社会福祉法人とは、国が定めた法律 「社会福祉法」 に規程されている 「社会福祉事業」 を行うことを目的として、 社会福祉法 の定めるところにより設立された 社会福祉法 第22条で定義される
法人 のことです。
法人税上では公益法人等にあたります。
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行なうことを目的とした 法人 なのです。
そして、 社会福祉法人いなほ会 では、次の 社会福祉事業 を行なっています。
社会福祉法人いなほ会 は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、これらの社会福祉事業を行ないます。
私たち 社会福祉法人いなほ会 がどういう考えで社会福祉事業を行なっているのかは、ぜひこちらの 社会福祉法人いなほ会 基本構想・基本理念のページ をご覧下さい。
また、 社会福祉法人いなほ会 の 歴史や歩みは、こちらのページ となります。
これからも地域によりよい社会福祉サービスを提供することができるよう、
社会福祉法人いなほ会 は日々邁進していきます。
どうぞ皆さまのご協力ご支援よろしくお願い致します。

社会福祉法人いなほ会のマークです
法人税上では公益法人等にあたります。
社会福祉法
第22条(定義) | この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 |
第23条(名称) | 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。 |
第24条 (経営の原則) |
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。 |
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行なうことを目的とした 法人 なのです。
そして、 社会福祉法人いなほ会 では、次の 社会福祉事業 を行なっています。
第二種社会福祉事業
社会福祉法人いなほ会 は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、これらの社会福祉事業を行ないます。
私たち 社会福祉法人いなほ会 がどういう考えで社会福祉事業を行なっているのかは、ぜひこちらの 社会福祉法人いなほ会 基本構想・基本理念のページ をご覧下さい。
また、 社会福祉法人いなほ会 の 歴史や歩みは、こちらのページ となります。
これからも地域によりよい社会福祉サービスを提供することができるよう、
社会福祉法人いなほ会 は日々邁進していきます。
どうぞ皆さまのご協力ご支援よろしくお願い致します。

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